秘密保持契約締結で未然に防げた!?具体例①

以下、経済産業省の秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~より抜粋した内容です。

【部品メーカーA社と精密機械メーカーB社との取引で起こった出来事】

・A社が、精密機械メーカーB社に供給する部品αは、A社が独自に開発したもので、精巧な部品であると評判。
・ある日、B社から部品αの金型の図面を求められ、大口の取引先だからと泣く泣く提供した。
・その後、B社から部品αの発注が来なくなってしまった。どうやらB社がA社の部品αの金型図面を、A社の競合 他社であるC社に渡し、安価で部品αをコピーした部品を製造させているようだ。 A社はどのような対策を講じておくべきだったのだろうか。

ポイント1 開示する情報は必要最低限にする。
・B社との取引で、金型図面の情報を開示する必要がなければ、開示を拒否することも大切です。
・事前に、見積書や取引契約書に金型図面の開示はできない旨を書いておくことも効果的です。

ポイント2 開示する場合は、秘密保持契約を締結しておく。
・金型図面に関する秘密保持契約には、秘密保持、目的外使用の禁止、契約終了時の金型図面の返還・消去義務等を定めておくとよいでしょう。