契約書審査サービスは弁護士法72条に抵触するのか

 AI技術が発達した昨今、契約書をアップロードすることでAIが自動で契約書レビューをしてくれるサービスが普及し始めています。AIにより短時間で契約書の不備を探し出し、未然にトラブルを防ぐことができます。また、従来の契約書レビューの課題であった締結までの煩雑なやりとりをなくし、業務の効率化を図ることができます。

 一方で、このような契約書審査サービスは弁護士法72条に抵触するのかという議論が交わされていました。弁護士法72条は非弁行為(弁護士等以外の者が弁護士のみが取り扱うことを許される法律事務等を取り扱うこと)を禁止する法律です。このような議論があったことで、2023年8月に法務省からAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」というガイドラインが公表されました。

 このガイドラインより、『弁護士法第 72 条で禁止される、いわゆる非弁行為に該当するか否かについては、それが罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件における具体的な事実関係に基づき、同条の趣旨(最高裁判所昭和 46 年 7 月 14 日大法廷判決・刑集第 25 巻 5 号 690 頁)に照らして判断されるべき事柄であり、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断に委ねられるものである。』との記載があります。つまり、弁護士法72条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断には委ねられます。ガイドラインには、弁護士法72条から許容されるサービスの例、抵触する可能性のあるサービスの例などが示されています。このようなサービスの利用を検討する企業は一度、ガイドラインを読んでみてください。