「誓約書」は、誓約書にサインした者が誓約書の提出先に対して一方的に義務を負う書面です。
「契約書」は、合意事項を記載して当事者双方がそれを守る義務を負う書面です。
誓約書は一方的なものであり、誓約者は誓約内容を守る義務を負います。誓約者側は誓約書の内容を注意深く確認しましょう。誓約内容が自身にとって不利である場合は、誓約内容の変更を打診するか、相手方にも条件を提示し契約書として契約を交わすことも視野に入れるべきでしょう。
誓約書とは別に「念書」という言葉も聞くことがありますが、名称が異なるだけで法的な機能に差はありません。
契約書は、契約を締結したいという申込みと、その申込みに対する承諾がなされることによって有効に成立します。契約が成立することで、契約書内で決めた合意事項を当事者双方が守る義務を負います。
契約書とは別に「合意書」「覚書(おぼえがき)」という言葉もありますが、いずれも締結当事者間における合意事項を記載した書面です。こちらも名称が異なるだけで法的な機能に差はありません。